子どもに仕事を手伝わせることについて
現在法人(一人社長)で小さな事業を営んでおりますが、一時的に内職作業を実子である中学生の子供に手伝ってほしいと考えております。
そこで質問なのですが
1,自分の子供であれば労働基準法に抵触しない認識で問題なかったかどうか
2,内職作業なので手伝ってくれた個数に応じた支払いとなるので、時給による給与ではなく個人事業への外部委託という形になろうかと思っているのですが、それであっているかどうか、また仕分け処理はどのようにすればよいのか
以上2点のご回答をいただければ幸いです。
税理士の回答

松田光弘
税理士の専門範囲ではないのですが、調べた限りでは以下のとおりです。より詳細な条件に関しては社労士に相談するのが良いかと思います。
1. 労働基準法上、同居する家族に事業を手伝ってもらって給与を支払った場合でも、生計を一にして同居している場合は、労働者の定義から外れるようです。
2. 生計を一にする親族に事業に必要な業務の対価を支払ったとしても、その支払った額を必要経費に含めることはできません(所得税法56条)。これはその支払が給与の形であっても業務委託費の形であっても同じです。
20年ほど前に、夫婦で別々の事務所を営む夫が妻に業務を依頼して弁護士報酬を払ったのですが、結局、夫の事務所の経費として認められないという最高裁の判決が出た事件(弁護士夫婦事件)がありますので、本件も確実に不可能と言えます。
なので支払った金額については 事業主貸/現金 とするのが適切でしょう。
参考)Jinjer「労働基準法の適用除外となる人や勤務状況を分かりやすく解説」
https://hcm-jinjer.com/blog/jinji/labor-standards-act_exemption/
ありがとうございます。いろいろと勘違いしておりました。勉強になりました。

松田光弘
いえいえ、家族・親族絡みの論点は非常にややこしいので、むしろ聞いていただいてよかったです。今後ともよろしくお願いします。
本投稿は、2025年07月20日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。