税理士ドットコム - [所得税]スポーツ競技団体において試合ごとに支払う審判料に対して源泉徴収が必要であるのか - 審判員は日雇いでしょうか、業務委託でしょうか。...
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スポーツ競技団体において試合ごとに支払う審判料に対して源泉徴収が必要であるのか

スポーツ競技団体において試合ごとに支払う審判料に対して源泉徴収が必要であるのか?
という質問です
審判に対して1日5000円から10000円(交通費は含まず)の審判料を支払います
毎月決まった額を支払うわけではないので給与ではないように思います
私ども素人があちこちで聞きかじった情報ですと10000円以上だと源泉徴収が必要である、などと言われるのですがまったく確証がありません
恐れ入りますが本当に源泉徴収が必要なのか、あるいは各自が確定申告をすればよいのか教えていただけましたら幸いです

税理士の回答

審判員は日雇いでしょうか、業務委託でしょうか。
日雇いであれば、日給9300円以上だと源泉徴収が必要です。
(源泉徴収税額表の日額表丙欄)
また、同じ人を継続して2ヶ月を越えて雇い入れる場合は、3ヶ月目からは日額表乙欄が適用され、1円から源泉徴収の対象となります。
業務委託だと、審判料は源泉徴収が必要な報酬・料金等に含まれないため、源泉徴収不要です。

確定申告の要否は、年間の収入や、審判料が日雇い賃金なのか業務委託なのか、
審判員以外の収入の有無等によって異なります。
詳しくは下記、確定申告が必要な方をご参照ください。

◆ご参考
・源泉徴収税額表(日額表)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2024/data/08-14.pdf

・給与所得の源泉徴収税額の求め方
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2024/data/19-22.pdf

・確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_06.htm

適切なご回答をありがとうございます
「業務委託だと、審判料は源泉徴収が必要な報酬・料金等に含まれないため、源泉徴収不要です」
これが知りたかったのです
今まで我々の組織内では10000円以上の謝金は源泉徴収が必要だと言われておりました
これできちんと対応できます
もっと言うとそもそも私どものような給与を支払わないスポーツ連盟でも源泉徴収義務者になるんでしょうかね
それすら疑問です

源泉徴収義務が免れているのは、個人で給与の支払いがない者等になりますので、個人以外は給与の支払いがなくても源泉徴収者となります。

◆ご参考
・所得税法 第204条 源泉徴収義務
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000000/204.html

本投稿は、2025年07月20日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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