個人事業主として働いているが、配偶者の扶養に入りたい
個人事業主が配偶者の扶養に入る方法について、ご相談させていただきたいです。
現在、個人事業主として国民健康保険および国民年金に加入しております。
昨年末に出産し、現在は育児のため業務量を大幅に減らしており、本年の所得見込みは約70万円となっております。
しかしながら、配偶者の勤務先より、「昨年(出産前)の収入が扶養の要件を超えていたため、現時点では扶養に入ることはできない」との説明を受けました。
一方で、「来年2月に本年分の確定申告を行えば、扶養に入れる可能性がある」との案内もいただいております。
ただし、来年は130万円以上の収入を見込んでおり、仮に扶養に入れたとしても、再び扶養から外れることになると予想されます。
このままでは、本年については保険料等を自己負担している一方で扶養にも入れず、経済的に不利な状況となってしまいます。
そこで、以下の点についてご教示いただけますと幸いです。
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1. 現在の状況下で、何か他に取り得る手立てはあるでしょうか。
2.すでに納付済みの本年分の国民健康保険料および国民年金保険料について、来年2月以降に扶養に入れた場合、遡って返還請求等を行うことは可能でしょうか。
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よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸尾和之
税理士は国民健康保険・国民年金は専門外となりますので、一般的な話として記載いたします。具体的には市役所または社会保険労務士にご相談ください。
1.産前産後期間の国民健康保険料については減免が受けられる可能性があります。詳しくはお住いの市にご確認ください。
2.来年2月以降の分を前納されている場合は2月以降の分について還付があると思います。こちらも詳しくはお住いの市にご確認ください。
◆ご参考
・産前産後期間の国民健康保険料の減免について(茨木市)
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kenkoi/hokennenkin/61853.html
本投稿は、2025年07月28日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。