扶養控除重複について
2年前の扶養控除申告が重複適用されていると通知がきました。19歳学生だった子供をR5年度の一年間、夫婦共に扶養に入れてしまっていたようです。
年収は300万円を少し超えるくらいです。
いくらくらい徴収されるか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

丸尾和之
お子さまは令和5年末19歳でよろしいでしょうか。
19歳であれば特定扶養親族に該当し、所得税63万円、住民税45万円の控除を受けていると思います。
年収300万円は給与収入でよろしいでしょうか。
給与収入であれば所得税率は5%になるかと思いますので、
それぞれ控除額に税率を掛けた分がおよその徴収される税額になります。
◆所得税+復興税
扶養控除:63万円✕税率:5.105%=32,161円
◆住民税
扶養控除:45万円✕税率:10%=45,000円
大変参考になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2025年07月29日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。