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取得費5%特則は売却額不明の場合も使えますか?

仮想通貨を預けていた海外企業の現地破産管財人から第1次中間配当金が邦銀の円口座に振り込まれました。
既遂の換価処分における売却記録(預けていた複数のコイン名、日時、現地通貨でのレート、手数料など)を尋ねたところ現地国の法律において最終報告書を公表するまで個別の開示は出来ないと回答がありました、切り捨て率も不明です。
もし自分で売却した場合は、現地通貨による売却金を円相場で評価して簿価との差益を所得認識し、邦銀での円転で差益が出るなら所得認識するところですがこの場合はいったいどうしたら良いのか。
個人の白色でその他雑所得なので貸し倒れ処理は出来ない気がしております。
第1次中間配当金は債権者名簿に登載された各位の債権額に対して5割ほどですが、経営者は当初、債務に対する資産額を3割程度と公表していました。

今年分の所得申告に含めないか、または中間配当金について取得費5%特則で申告して最終報告書で切り捨て率が判明してから更生申告をするか、または他にありますか?

税理士の回答

今年分の所得申告に含めないか、または中間配当金について取得費5%特則で申告して最終報告書で切り捨て率が判明してから更生申告をするか、または他にありますか?

それ以外にはないと考えます。
それ以外は、税務署に予約を取って、記載の説明をすることです。
取得費などがUPするかもしれません。

本投稿は、2025年08月26日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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