源泉徴収票の質問です
ダブルワークでチラシ配布をしています。月1万円程度の収入で源泉徴収を書かされます。メインの会社で源泉徴収するからと断っても税理士に言われるから書いてくれと言われますがそれは正しいことなのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
ダブルワークでチラシ配布をしています。月1万円程度の収入で源泉徴収を書かされます。メインの会社で源泉徴収するからと断っても税理士に言われるから書いてくれと言われますがそれは正しいことなのでしょうか。
正しいです。
住所・名前・生年月日・まいなんばーが必要です。
よろしくお願いします

出澤信男
相談者様が言われる源泉徴収は扶養控除等申告書のことだと思います。本業であれば書く必要はありますが、副業であれば乙蘭になるため書いて提出する必要はないと思います。

米森まつ美
「扶養控除申告書」は主たる給与支払者(本業)、1か所しか提出することができません。
会社は「税理士に言われるから」とのことですが、会社には「税理士には「主たる給与支払者は別である」ことをお伝えください」と伝え「扶養控除申告書」を提出しないようにしてください。

増井誠剛
チラシ配布の報酬は「給与」ではなく「業務委託料」として扱われることが多く、この場合は支払者に源泉徴収義務が生じます。具体的には、1回の支払金額が10,000円超の場合、所得税10.21%を控除し、支払調書に記載する必要があります。したがって、メインの勤務先で給与として源泉徴収されているか否かとは関係なく、チラシ配布を依頼する事業者が法律上源泉徴収を行うのは正当な対応です。受け取る側としては、最終的に確定申告により本来の税額と差し引き調整される仕組みとなりますので、二重に課税されることはありません。すなわち、求められている源泉徴収票の提出は手続き上適切であり、拒否することはできない性質のものと理解されるのがよいでしょう。
本投稿は、2025年08月26日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。