3年間海外赴任。その間の税金どうなる?
2026年の2月以降、3年間海外赴任の予定があります。
確定申告をしてから行く予定です。
税金関係はどうなりますか?どう払えばいいのでしょうか?2月以降は日本に住所がないので、通知などが来ても受け取れません。
その旨を、管轄内の税務署に伝えればいいですか?
税理士の回答

松田光弘
会社からの給与だけでほかの所得がない給与所得者を前提としますと、非居住者が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。(国税庁タックスアンサーNo.1920より)
【質問主様が給与所得のほかに所得がない前提】でお話しますと、2026年の2月から海外赴任をする場合、2月以降は非居住者の扱いになりますので、2所得税の納税義務はなくなります。
1月の給与は国内源泉所得(国内の仕事で得た所得)になるので、基本的には出国前に年末調整をします。会社の労務を取り扱っている部署にご相談ください。
ただし、【質問主様が給与所得のほかに所得がある】場合、出国前に納税管理人の届出をして、他の人に納税の手続きを行っていただく必要があることもあります。
ただし、非居住者の国内源泉所得はその非居住者に支払を行う側が源泉徴収を行うことで解決するものも多いので、納税管理人を設定する必要があるかどうかは、ご自身の所得の現状と見通しについて税務署や税理士に詳しく説明し、助言を仰ぐことをお勧めします。
参考)
国税庁タックスアンサーNo.1920 海外勤務と所得税額の精算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1920.htm
No.2517 海外に転勤する人の年末調整と転勤後の源泉徴収
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm
本投稿は、2025年08月27日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。