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海外でクラウドワークス。どのような場合に日本の税率が適用されるのか。

Web系フリーランスをやっています。

今回質問が二つあります。
①海外でクラウドワークスやランサーズで仕事を受注した場合、日本の税制が適用になるのか。(住民票を抜いてる場合や住民票が日本にある場合違いはあるのか)
②UberEatsからの収入が海外からの送金なのですが、これも日本の税制が適用になるのか。

どういった場合に日本の税制が適用になるのか、ならないのか、そこを知りたいです。

よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

居住されている国がどこにあるのか。日本に居住されているご様子ですので、全世界所得が日本の所得税の対象となります。

どの国の居住者であるかによって、適用される税制が変わってきます。日本の居住者であれば、日本で課税されます。

海外在住のWeb系フリーランスです。
居住の条件がよくわかってないのですが、住民票がなくても居住者扱いになるんでしょうか?
また、日本の居住者ではない場合は、他国で課税という感じでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

住民票とは異なる基準となりますね。日本の居住者でなくても、国内源泉については日本で申告が必要になります。日本の非居住者であれば、他の国における税法に則った申告が必要になりますね。

税理士ドットコム退会済み税理士

居住者の考え方となります。


No.2875 居住者と非居住者の区分
1 国内法による取扱い
 我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
 「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
 したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
 ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。
 「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。
 法人については、本店所在地主義により、内国法人又は外国法人の判定が行われます。

2 租税条約による取扱い

 租税条約では、わが国と異なる規定を置いている国との二重課税を防止するため、個人、法人を含めた居住者の判定方法を定めています。
 具体的には、それぞれの租税条約によらなければなりませんが、一般的には、次の順序で居住者かどうかを判定します。
 個人については、「恒久的住居」、「利害関係の中心的場所」、「常用の住居」そして「国籍」の順に考えて、どちらの国の「居住者」となるかを決めます。
 法人については、相手国が管理支配地主義を採用している場合には、本店所在地主義と競合することになり、双方居住者の問題が生じますが、その場合には、その法人を実質的に管理する場所のある国の「居住者」とみなすことになります。

(所法2、3、所令13~15、所基通2-1、3-3、法法2、実施特例法6、日本と各国との租税条約)

居住者に該当しない、つまり「非居住者」の場合には、国内源泉所得に対して課税されます。とはいえ、租税条約の内容次第で課税関係が異なりますので詳細な検討が必要です。

**国税庁のHPより
「国内源泉所得」を有する「非居住者等」がどのような「国内源泉所得を有するか、支店や事業所などの「恒久的施設」を有するか否か、「国内源泉所得」が「恒久的施設に帰せられる所得」か否かにより、課税方法が異なります。

 したがって「非居住者等」に該当した場合の課税がどのようになるかを考えるときは、「非居住者等」の収入がどの種類の「国内源泉所得」に該当するか、国内に「恒久的施設」を有するかどうか、さらに「国内源泉所得」が「恒久的施設に帰せられる所得」かどうかを確認することが必要です。

本投稿は、2018年05月06日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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