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来年の扶養者控除について

私(世帯主)、妻、私の母(別居)の三人家族で、私は毎年不動産収入があるため確定申告をしています。
今年、妻名義の土地を売却しました。私の不動産収入よりはるかに多い金額です。来年妻は分離課税の確定申告をしなければなりません。妻の確定申告の扶養者控除に私の母を含めることは出来ますか。なお、母は年金収入のみで約108万円です。ご教示ください。

税理士の回答

扶養控除の可否は収入額よりも「生計を一にしているか」で判断されます。別居であっても、生活費や医療費を定期的に仕送りし、実際に生活を支えている実態があれば「生計一」と認められる余地は十分にあります。逆に、金銭的な援助がなく生活が完全に独立している場合には、生計一とみなされません。したがって、奥様がご母堂を扶養親族とするためには、仕送りの記録や生活費補助の実績を整えておくことが重要です。形式ではなく実質で判定される点が最大のポイントです。

本投稿は、2025年09月22日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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