海外滞在中に始めたキャリアコーチング事業の納税と申請の悩み
昨年の6月30日からワーキングホリデーでハンガリーに今年6月25日まで滞在し、観光ビザでシェンゲンエリア外の国(北マケドニア・モンテネグロなど)を放浪している渡辺忠明と申します。
1ヵ月前に、外国人に対するキャリアコーチングと日本語学習アドバイスに関する事業を思いつき、2週間前より顧客をSNSなどを用いて集客したところ、年収が950,000円を超えそうです。
そのため、個人事業主として税金を納める必要があると認識しています。
2025年のハンガリー滞在期間は176日で、他の国と比較して滞在期間が長いため、ハンガリーに納税するのだと思いますが、この認識にお間違いは無いでしょうか?
また、海外にいるときに授業開始したため、日本国での個人事業申請手続きを行っていません。
インターネットの情報を見ると、帰国後に「海外滞在」であったた旨を伝えた上で、個人事業主手続きを行えば良いと拝見しましたが、次回日本に帰国した際に手続きをすれば良いでしょうか?
合法的にこの事業を行っていきたいので、お手すきの際にご回答いただければ幸いでございます。
税理士の回答

米森まつ美
昨年の6月30日から帰国がなかった前提で説明します。
1 日本の課税関係
「日本に帰国した時に手続きをする」ことは正しいこととなります。
「昨年の6月30日からワーキングホリデー」とのお話でしたので、昨年の7月1日から今年の6月30日までは、日本の居住者、その後は日本の非居住者に該当します。
SNSの集客が「2週間前より」とのお話でしたので、貴方はその時点で既に日本の非居住者になっているため、当該SNSの所得は日本の国内源泉所得に該当しないと解されますので、日本での納税義務はありません。
ただし、帰国後は日本の居住者となりますので、居住者になった後の所得については確定申告義務等が生じます。
そのため、
「日本に帰国した時」に事業の開業等の手続きを行い、居住者になった後の所得で申告納税することになります。
2 海外の課税関係
もともとワーキングホリデーでハンガリーに滞在し、その期間中に他国に観光に行っているのであれば、ハンガリーの居住者として取り扱われる可能性は高くなります。(拠点がハンガリーのまま)
※ 居住者は原則「全世界課税」となります。
ただし、他国の税制については日本の税理士には責任をもって回答することはできないため、ハンガリーの課税当局にご確認ください。
【注意事項】
ワーキングホリデー後も海外に滞在(居住)しているとした前提であれば、今回のSNSの収入に関しては「非居住者になった後の収入」になりますので先の回答となります。
しかし、ワーキングホリデー後に帰国した場合は、「引き続き国外に居住して」いることにならないため、その後の出国が「観光」の場合は、出国後1年を経過するまでは貴方は「日本の居住者」となります。
居住者であれば全世界課税となりますので、当該SNSの所得も課税対象となります。
そこで、開業届・青色申告の申請などの税務上の手続きとしては、帰国後にされる以外はありませんが、確定申告の期限などは延長されませんので、何らかの方法※で申告・納税を行う必要があります。
※ マイナンバーカードがあれば海外からもe-Taxで確定申告することができます。
そのほかとしては、国税庁HPの確定申告書作成コーナーで申告書を作成して、郵送するなどの方法があります。
本投稿は、2025年09月22日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。