[所得税]社長交代 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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社長交代

当社は先代の社長が亡くなった時、当時会社に有ったすべてのお金と、先代が出資していた株式を遺族に支払い、現在の社長が無くなった株を再投入し、今日まで至っています。今回、その社長が私に、社長交代を、依頼してきました。私が、現社長が抜いていく資本金を投入するのですが、現在会社は所得税を払っていなく、1500万円から2000万円売り上げを上げない限り払わなくて良いとの事です。これは、先代の社長に支払ったお金にはすでに税金を払ってしまっていると言うのですが、欠損金、債務超過とは違うのでしょうか、もし私が会社をたたむ時、資本金はどうなるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

会社をたたむ時は、債務超過の場合は、残余財産がないので、株主に返す資本金は無しとなります。
有限責任のため、株主は、資本金だけの損失となります。

会社は株式会社で宜しいでしょうか。
株式会社をたたむ(解散する)場合には、先ずは外部の債権者に対する支払いを済ませ、その残り(残余財産)がある場合に資本金として払い込んだ株主に最後に分配されます。
仮に債務超過となっている場合には、債権者への支払いで会社の財産は使いきってしまいますので、株主に分配される財産はないことになります。

ありがとうございます。自分は専門の知識がないので、誰の言うことが正しいのか、誰を信じていいのか判らなくて質問させていただきました。会社は株式会社で、資本金1000万円の中小企業です、回答から資本金が戻らないのは解りましたが、何年も税金を払っていない状態ということは、債務超過と判断してよいのでしょうか?今回は、私が、資本金を投入するのですが、この会社を継ぐことは良い判断なのでしょうか?この二つの質問についてご回答、よろしくお長居いたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

これまでの業績や今後の利益見込みなどを確認しないと判断できません。
最終的には、相談者様が、今後の業績見込みなどを勘案して、会社を継ぐのが得策かどうかの判断になると思います。
現在の会社の顧問税理士に相談してみてください。

何年も税金を払っていないということは、何年も利益が出ていないということは想像できます。必ずしも債務超過と言い切れませんが、会社の財産は当初よりも減少していると思われます。従って、株式の価額も減少していると思われます。

会社を継ぐかどうかは、会社の経営資源にどれだけ魅力があって、今後の収益の獲得力がどれだけ期待できるのかを見極めて判断することが必要と考えます。

ありがとうございます。現在我が社は、銀行借り入れもなく、利益も1000万円くらいはあります。
先ほど話した、1500万円とは、当時会社に有った利益でした、それを、退職金として先代の社長の遺族に支払いました。その後利益を出すも、1500万円には至っておりません。そのような場合でも、欠損金、債務超過と思えばよろしいのでしょうか、1500万円まではすでに税金を納めているので欠損金ではないと言っています。何度も同じ様な質問をさせていただき申し訳ありませんがご回答のほどよろしくお願いいたします。

先代の退職金で欠損金になっていたのですね。
利益が1000万円位あるというのは、今期の状況でしょうか。そして、現時点での「資産の部」と「負債の部」の金額はそれぞれいくらになっているのでしょうか。
もし、お分かりでしたらお知らせください。宜しくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

もっと業績が悪く、債務超過を想像していましたが、新たな代表者に就任して、もっと業績のよい会社にして、従業員に還元し、社会貢献することを切望するかの決断と思います。

ご回答ありがとうございます。1000万円は累積で、今会計年度は、恐らく200万円程度です。負債の部資本の部については、資産表を見ていないので、判らないです、10年位後に会社を辞めたら、利益は社員の退職金として支払いますが、税金を払えてない会社であれば、資本金で清算することになるのでしょうか?お二人の先生には、馬鹿な質問者にお付き合いいただいて本当に感謝しております。

税理士ドットコム退会済み税理士

税金の有無ではなく、役員や従業員に給与や退職金が払えなくなった時が、清算の時期と思います。

いろいろとありがとうございました。どうも私の勘違いでっと見たいです。お二人の先生には、大変お世話になりました。

本投稿は、2018年05月27日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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