未成年の示談金の税務上の扱いと扶養について
未成年で親の扶養に入っています
現在、今年受け取ったお金の合計は約86万円です
ただし、そのうち約28万円は、ネット上で私のイラストが本人の許可なく販売・利用されたことに関する示談金です
また、来月さらに約10万円の示談金を受け取り、示談成立となる予定です
示談書は作成しておらず、LINE上で示談内容や支払額について合意しています
この示談金は、無断販売や無断利用によって受けた精神的苦痛や権利侵害に対するものです
質問です
① このような示談金(合計約38万円)は、所得税上の非課税の慰謝料・損害賠償として扱われる可能性がありますか?
② LINEでのやり取りのみで示談している場合でも、税務上の扱いは変わりませんか?
③ 仮に示談金が非課税だった場合、親の扶養判定や収入判定では、今年の収入は86万円ではなく、示談金を除いた金額で考えてよいのでしょうか?
④ 今後さらにイラスト収入を得る予定があるため、扶養や税金の面でどの金額を基準に考えればよいかも教えていただきたいです
税理士の回答
竹中公剛
① このような示談金(合計約38万円)は、所得税上の非課税の慰謝料・損害賠償として扱われる可能性がありますか?
ない。
理由は、下記による。収入です。
そのうち約28万円は、ネット上で私のイラストが本人の許可なく販売・利用されたことに関する示談金です
② LINEでのやり取りのみで示談している場合でも、税務上の扱いは変わりませんか?
変わらない。
③ 仮に示談金が非課税だった場合、親の扶養判定や収入判定では、今年の収入は86万円ではなく、示談金を除いた金額で考えてよいのでしょうか?
非課税ではない。
④ 今後さらにイラスト収入を得る予定があるため、扶養や税金の面でどの金額を基準に考えればよいかも教えていただきたいです。
基礎控除です。
三嶋政美
示談金が精神的苦痛や著作権侵害に対する慰謝料・損害賠償として支払われたものであれば、所得税法上、非課税として扱われる余地があります。一方で、逸失利益の補填や本来得られるはずだった収益の補償と判断される場合は課税対象となる可能性もあり、内容確認が重要です。
また、示談書がなくLINE上で合意している場合でも、やり取りの内容が明確に残っていれば、直ちに税務上不利になるものではありません。保存をおすすめします。
仮に非課税であれば、扶養判定においてはその示談金を除いて収入を考える余地があります。
今後イラスト収入が増えるご予定とのことですので、「示談金の性質」と「イラスト収入の所得金額(売上-必要経費)」を分けて把握されるのがよいかと存じます。
利用料の後払いではなく、無断利用による権利侵害の示談金です。この場合でも課税対象でしょうか?
竹中公剛
利用料の後払いではなく、無断利用による権利侵害の示談金です。この場合でも課税対象でしょうか?
はい、非課税ではないと考えます。
権利の使用料だと考えます。
本投稿は、2026年05月29日 04時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







