[所得税]人的役務提供事業の対価 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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人的役務提供事業の対価

外国法人に支払う国内での人的務提供事業の対価のうち、固定的施設に帰属する部分について、租税条約で事業所得条項が適用される場合、源泉徴収は必要か、法人税申告だけでよいか

税理士の回答

【結論】
結論から申し上げますと、税務署長が発行する源泉徴収の免除証明書(所得税法180条の証明書)の提示を外国法人から受けた場合は源泉徴収は不要となり、法人税申告だけでよくなります。ただし、この証明書の提示がない場合は、たとえ租税条約で事業所得(PEに帰属する事業活動から生じる所得)として扱われる場合であっても、原則として支払の際に20.42パーセントの源泉徴収が必要となります。

【理由】
理由は以下の通りです。
まず、日本の国内法(所得税法161条1項6号)では、外国法人に支払う国内での人的役務提供事業の対価は、原則として源泉徴収の対象(所得税法212条1項)と定められています。
しかし、その外国法人が国内に恒久的施設(固定的施設)を有しており、その所得が恒久的施設に帰属する場合には、あらかじめ税務署に申請して交付を受けた証明書を支払者に提示することで、源泉徴収を免除するという特例があります(所得税法180条1項)。
租税条約の事業所得条項が適用される場合、その所得は日本で法人税(総合課税)の対象となりますが、国内法における源泉徴収義務そのものは、租税条約の適用によって自動的に完全免除されるわけではありません。国内法上の免除手続き(証明書の提示)を適正に行っているかどうかが実務上の判断基準となるためです。

本投稿は、2026年06月01日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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