和解金を受領する際 課税か非課税か
複数のセクハラや、その申し出に対しての会社の不適切な対応等が原因で、5ヶ月休職をし、この度和解金をいただき退職する予定です。
和解金は300万円で、内訳は特に記載していませんが、こちらとしてはいくつかのハラスメントに対する慰謝料と考えています。
この場合、課税でしょうか、非課税でしょうか。
和解金の性質によって決まるとのこと、慰謝料は非課税と思いますが、
税務署側が「仕事に就けなかった分の賃金保証」とみなして課税になることはありますか?また、その場合、賃金保証はいくら分と判断されるでしょうか。
税理士の回答

退職所得となります。
退職所得控除額を超える部分の1/2は課税となります。
勤続年数(端数切上げ)がわかれば、簡単に税額計算が可能です。

これらの取り扱いは難しいですね。
税務は実態ですが、実態が単なる退職か、ハラスメントによるもので、精神的、肉体的な損害に対する慰謝料となるのか。
ハラスメントによるものであれば、慰謝料となり非課税となりますね。
これらが難しいのは、和解文言通りの税務の取り扱いにならない場合が往々にしてあることです。
実態を、自らのことですが、岡目八目の立場の方にも意見をしてもらい、慰謝料なのかといった視点で客観的に見ることができれば、数年後、仮に税務署から問われても、この部分は慰謝料だ、なぜならば○○だから、といった説明資料を遺しておくといったことが対応策となるでしょうか。
正しい、税務処理は不明です。ですので、自らが思う実態に即した税務処理を行い、それを説明できる材料を準備しておく、といったことが次善の策となるでしょうか。
本投稿は、2018年06月06日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。