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個人事業主の平成30年分予定納税について

「平成30年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書(一般用)」という書類が税務署から届きました。

納付書がついていたのですが、記載の金額をそのままコンビニなどで支払うのみで、あとは何も手続きなどはしないで良いのでしょうか?
今払った所得税は、平成30年の確定申告の際に相殺して減額されるということでしょうか?(平成30年の確定申告書作成時に、46の「所得税及び復興特別所得税の予定納税額(第一期分・第二期分)」に記載をすれば、相殺して減額されるということでしょうか?)

また、昨年(平成29年)よりも本年(平成30年)の方が、少し収入が下がる見込みです。大幅には下がらないと思うのですが、平成29年の所得金額が約1150万円だったものは、約1000万円くらいに下がると思います。この場合は、「所得税及び復興特別所得税の予定納税の7月減額申請書」を7月17日までに提出をする必要があるのでしょうか?また、減額申請書を7月17日までに提出をした場合は、新たに算出された金額の納付書が届くまで待って、今手元に届いている納付書については振込処理などは何もしないで良いということでしょうか?

ご教授のほど、宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

平成30年分の確定申告の際に、所得税額から予定納税分を差し引いた金額が、納める税金となります。
減額申請は可能ですが、しない場合は、上記の納める税額が少なくなるか、還付となります。

お手元にある予定納税につきましては納付して頂くだけで大丈夫です。他に手続きは必要ありません。
予定納税で納めた金額は、翌年3月15日に申告納税する確定分(第3期分)から減額しますので、納め過ぎになることはありません。

昨年に比べて大幅に所得が減少し、予定納税する資金も手当てできない場合には、予定納税の減額申請をして納付税額を少なくすることがありますが、相談者様の場合には予定納税する資金に問題なければ、そのまま納税しておかれて問題ないと思います。
第3期ですべて精算されます。

本投稿は、2018年06月18日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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