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法人が支払う報償費等にかかる所得税について

法人が支払う報償費にかかる所得税についての質問です。
よろしくお願いします。

当法人で研修会があり、講師を依頼し、その運営にかかるスタッフは当法人会員(それぞれ主とする職場から給与をもらっている)にお願いして日額支払いします。
その際にかかる所得税についてお伺いします。

①講師(フリーではなく、法人関係者を講師として招いています)
   →報償費(3万・5万)税額10.21% (日払い×2日)
   →年内5万以上支払/1人 に該当、支払調書作成する
質問 講師を生業にしていなくても、報償費に該当しますか?
   支払調書の作成が必要ですが、税務署への提出は義務でしょうか?
   相手が収入申告しなければ、当法人の申告と一致せず、税務署から相手側に
   指摘があるのですか?(税金を支払っているので問題なさそうですが)

②運営スタッフ(法人会員から日当で手伝い、日払い×3日)
   →日額丙欄に該当
   →年中支払50万以下のため給与所得の源泉徴収票作成の必要なし
   →日額表丙蘭のみ適用者、年末調整必要なし
質問 当法人の処理としましては、給与-所得税で支払い
   翌月の納付書、日雇い欄に支払額+税額0円で記入
   確定申告の給与所得の源泉徴収票合計額には記入欄なしなので、未記入提出
   の処理で合っていますか?

以上、長文になっておりますが教えていただけますか。お願いいたします。

税理士の回答

ご質問①
講師を生業としていなくとも報償費となり、支払調書作成及び税務署への提出義務はあります。
受け取った方は、事業所得又は雑所得として確定申告することになります。
一ヶ所からの給与所得者(年末調整調整済)については、他の収入が20万円以下の場合は、申告不要となります。

ご質問②
丙欄適用者で、税務署へ源泉徴収票の報告義務はない場合でも、本人には、交付することになります。

本投稿は、2018年07月07日 05時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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