法人が支払う報償費等にかかる所得税について
法人が支払う報償費にかかる所得税についての質問です。
よろしくお願いします。
当法人で研修会があり、講師を依頼し、その運営にかかるスタッフは当法人会員(それぞれ主とする職場から給与をもらっている)にお願いして日額支払いします。
その際にかかる所得税についてお伺いします。
①講師(フリーではなく、法人関係者を講師として招いています)
→報償費(3万・5万)税額10.21% (日払い×2日)
→年内5万以上支払/1人 に該当、支払調書作成する
質問 講師を生業にしていなくても、報償費に該当しますか?
支払調書の作成が必要ですが、税務署への提出は義務でしょうか?
相手が収入申告しなければ、当法人の申告と一致せず、税務署から相手側に
指摘があるのですか?(税金を支払っているので問題なさそうですが)
②運営スタッフ(法人会員から日当で手伝い、日払い×3日)
→日額丙欄に該当
→年中支払50万以下のため給与所得の源泉徴収票作成の必要なし
→日額表丙蘭のみ適用者、年末調整必要なし
質問 当法人の処理としましては、給与-所得税で支払い
翌月の納付書、日雇い欄に支払額+税額0円で記入
確定申告の給与所得の源泉徴収票合計額には記入欄なしなので、未記入提出
の処理で合っていますか?
以上、長文になっておりますが教えていただけますか。お願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2018年07月07日 05時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。