節税について
自営業をやっております。少し特殊でして、音楽会社です。それで元会社からの銀行振込で私の所得になるのですが、その元会社から貯まったお金を妻の通帳に直接振り込んだ場合、私の所得になるのでしょうか?妻の所得になるのでしょうか?
税理士の回答

岡本好生
ご質問の範囲内でお答えいたします。
ご主人の仕事の売上を奥様の口座に振り込んだだけでは、奥様の所得が増えることはなく、ご主人の所得が減ることはありません。
個人事業者の場合、同一家計の家族に支払う給料は、青色専従者でないと経費になりません。
まず、青色専従者の要件に合致するかかどうか検討してみるのがいいと思います。
ありがとうございます。分かりました。

振込先はご本人のものにした方がすっきりされると思います。売上計上が漏れてしまう、ということは良くありますので。
売上として計上する範囲であることは変わりませんし、仮に漏れてしまうと、悪意と捉えられる懸念があります。

ご質問者の所得になります。
元会社の預金がご質問者の公表預金の場合、
入金時 普通預金/売上
奥様の通帳へ振込 事業主貸/普通預金
本投稿は、2018年08月07日 07時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。