産業用太陽光発電の売却時に発生する所得税について
太陽光発電設備の売却を検討しています。
設備は銀行からの全額融資でまだ残高があり、設備の売却が完了次第
残高の一括返済を行います。
例えば、設備を2000万円で売却し、融資残高が1000万円あるとすると
課税(所得税+住民税)の対象となるのは売却した金額(2000万円)なのでしょうか。
それとも融資残高を一括返済した後に残る差額1000万円となるのでしょうか。
上記の金額で言うと、売却費全額が課税対象となる場合、800万円の税金が発生します。
差額分(残高返済後)のみが課税対象となる場合、400万円の税金が発生となり、
全く異なってきますのでご質問させて頂きました。
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答
課税所得は、売却金額-(売却時の残存簿価(取得価額から減価償却費を差し引いた金額)+売却に要した費用(仲介手数料等))になります。
譲渡所得の計算上、借入金の返済は関係しません。
前田先生
ご回答頂きありがとうございました。
返済額が計算上関係しないことは理解できました。
減価償却に関しては現在帳簿価格1100万円となる場合、課税対象は売却費2000万円-帳簿価格1100万円-諸経費50万円(仮)=850万円という認識で40%の課税340万円となる。
この理解でよろしいでしょうか。
よろしくお願い致します。
太陽光発電設備は個人所有で売電収入は事業所得で申告されておられるということでよろしいでしょうか?
そうであれば、帳簿価格は前年12月末時点の価格と思いますので、今年1月から売却月までの減価償却費を月割りで帳簿価格から控除します。
税率については事業所得で計算することになり、他の所得も合算した所得金額に応じた税率が適用されることになります。
前田先生
>太陽光発電設備は個人所有で売電収入は事業所得で申告されておられるということでよろしいでしょうか?
こちらについては個人所有で開業届を出していないため、雑所得という扱いになります。(会社給与あり)
このサラリーマンとしての年収320万円程度で、売電収入は240万円となり560万の年収となりますので、所得税率は10%となります。(太陽光は事業所得ではないので、譲渡税に関してはここは関係してこない?)
太陽光発電設備(土地込)は取得してから5年経過しておりませんので、短期譲渡税40%で計算しております。
大変お手数ではございますが下記ご確認頂き、ご指摘アドバイス頂けないでしょうか。
計算してみたのですが、
設備売却額2000万円 取得額1330万円 取得月2015年10月(2018年時点帳簿価格1173万円・・・月割りの計算ができませんでした)
土地売却額400万円 取得額260万円(土地165万+造成その他95万円) 取得月2015年5月
設備売却の課税対象額は2000万-1173万円-諸経費50万円(仮)=売却益777万円*短期譲渡税40%=税金310万円
土地売却 400万円-260万円-諸経費10万円(仮)=売却益140万円*短期譲渡税40%=税金56万円
合計譲渡税 設備譲渡税310万円+土地譲渡税56万円=366万円
計算方法が全く違う場合、ご指摘頂けますと幸いです。
もし前田先生へのこれ以上のご相談が不可の場合、その旨を教えて頂けますと幸甚です。
事業所得ではないと短期譲渡所得に該当する可能性が高いと思いますが、より具体的な計算となると過去の申告書を拝見しないと困難です。
ここでの個別具体的な回答には限界がありますので、お住まいを管轄する税務署にご相談された方がよろしいかと思います。
前田先生
アドバイス頂きありがとうございます。感謝致します。
ちなみに私の譲渡税に対する認識(計算法など)には大体問題ないでしょうか?
ご返事が遅くなりまして申し訳ございません。
譲渡所得の算出方法はご記載の通りでよろしいかと思いますが、短期譲渡所得であることを前提とした場合、税額は所得税が所得金額✕30%、復興特別所得税が所得税額✕2.1%、住民税が所得金額✕9%となります。
短期譲渡所得の税額の計算の詳細につきましては、国税庁HPのタックスアンサーNo.3211に説明がございますのでご確認ください。
本投稿は、2018年08月31日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。