[海外在住・在宅ワーク]報酬支払い時の源泉徴収、所得税について。
最近よくある質問のようですが、私もこちらでご教授いただきたいと思っています。
アメリカ在住で、東京にある会社から在宅ワークを引き受け、データでの提出が完了しました。同会社から2回程お仕事を引き受けましたが、そちらの方でも混乱があるようで、税金で差し引かれる報酬額が再度代わり、不安になっていたところです。
1回目は、報酬額から、消費税、源泉徴収、復興税が差し引かれました。
2回目も、最初は同じ額を差し引かれる所だったのですが途中で変更され、私が日本国内には非居住の為、今度は所得税20.42%を差し引く必要があるとの旨の書類が送られて来ました。
最後に登録した住民票は東京都にありますが、北米にはほぼ20年在住している為、転出届けを提出してあります。そのため、1. 源泉徴収は届ける必要がない。2. 所得税は、日本国内の銀行へ報酬が支払われた場合でも、基本、在住している国で届ける義務が発生する。と、理解しているのですが、間違っていますか?
消費税の有無に関しては、よくわかりません。また、復興税は私に払う義務が発生するのでしょうか?
税理士の回答
北米に20年以上継続して在住している、国外転居届を提出していて住民票はない、という点から、生活の本拠たる住所が国外であり、日本の所得税法では非居住者だと判断されます。
非居住者が、日本で納税義務を負う所得は、「国内源泉所得」として定められている所得に限定されています。
お尋ねのお仕事については、在宅ワーク、とのことですので、特段、成果物が著作権が生ずる著作物などではないという前提でしたら、非居住者が、国外で提供した役務の対価、ということになり、国内源泉所得に該当しませんので、日本から、20.42%の所得税を徴収されるべきものではありません。
また消費税についても、国内取引ではありませんので、課される取引ではありません。
日本国内の銀行口座への支払であることは、非居住者の場合は、課税の要否に関係しません。(外国人が5年以内の期間、来日して滞在する場合の、非永住者の場合には、関係します)
復興税は、所得税に付随するものですので、単独で判断されるものではありません。
消費税のない、裸の対価金額を、源泉所得税の徴収無しで支払いを受けるべきものです。誤りがあれば、訂正し、支払不足額を支払ってもらうべきですね。
その所得については、居住している国の税法により、居住地国での納税義務で取り扱われますので、居住地国の役所、弁護士、会計士、税理士に照会して、間違いのない申告納税をする必要があります。
本投稿は、2018年09月08日 08時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。