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個人が不動産を高額譲渡し、分割払いで支払いを受けた際の所得税

個人が保有する不動産を法人に高く売却した場合は、
「適正時価」で売却したものとみなされ、
「適正時価と取得価額」の差額は「譲渡所得」、「実際売買価額と適正時価」の差額は、法人から贈与を受けたものとして、「一時所得」が課税されるとおもいますが、買い手側の法人が分割払いで売り手側の個人に支払いをした場合、売り手側の個人が支払う所得税の時期は何時になり、その金額はどのように計算するのでしょうか?

例: 取得価額 1億円、適正時価 2億円、実際売買価額 5億円で、買い手側の法人が5千万円を10年かけて支払う場合など

税理士の回答

分割での支払でも、契約は当該年度になりますから、当該年度の翌年3月15日期限の申告及び納税になります。

早速のお返事ありがとうございます。申告及び納税の時期は了解いたしました。

不動産を「適正時価」より安く譲渡する場合、税務上の譲渡価額は、「適正時価」で売ったとみなされ実際売買価額にかかわらず「適正時価」となるようですが、不動産を法人に「適正時価」より高く売却する場合には実際売買価額でよろしいのでしょうか?

適正時価より、著しく低額で譲渡した場合、みなし譲渡、贈与税等が課税されます。
法人が適正時価より高く買い取る場合は、その差額は、相手方への寄付金等になります。

早速のお返事ありがとうございます。適正時価より高く売却し、その差額が、相手方への寄付金等になると言うことは、その差額部分に対しては譲渡所得ではなく一時所得として課税されるのでしょうか?

税法上は、その様になると考えます。

本投稿は、2018年09月11日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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