年末調整の所得税について
ご質問失礼します。
会社から年末調整の書類を提出したら母親が扶養になっているが同居していないのでは?と詰められています。ちなみに母親は遺族年金を受給していてなおかつパートの収入だけで38万超えています。遺族年金は対象外なのは知ってますが、パートの収入があるのが税務署に知られたらしく、平成29年まで遡って同居しているか問い合わせがあったみたいです。もちろん今回のことで扶養から外そうと思うのですが、所得税は懲罰的な意味合いで遡って徴収されるでしょうか?また住民税はどうなるでしょうか。また平成29年に住宅ローンを組んだので住宅ローン控除を申請していますが、その範囲内で相殺されるでしょうか?私の年収は400万程度です。住宅ローンは3000万です。
ご教示ください。
税理士の回答

別府穣
ご質問が多いので整理したいと思います。
1 お母様が扶養外になるのは給与収入が103万以上です。
同居でないと扶養控除できないわけではありません。(控除額は変わる可能性はありますが) ただし別居ならば仕送り等扶養の事実を確認されることはあるかと思います。
2 もし、否認されたら住民税も連動します。
3 住宅ローンに余力があれば、充当されます。
以上がご回答です。
本投稿は、2018年12月12日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。