事業所得と給与所得について
給与所得と事業所得の違いについて教えてください。
2018年、業務委託を受け、一括で報酬を受け取りました。
その中から経費として、必要費用を使いながら業務をしてきました。支払い主は源泉徴収を行なっていません。
確定申告では、こちらは給与所得ではなく、事業所得としての扱いになりますでしょうか?
給与所得と事業所得で、税率は異なりますでしょうか?
税理士の回答
雇用契約により支払われるものが、給与所得です。時給、日給、月給等
請負契約により支払われるものが、事業所得です。一個作っていくら等
給与所得は、労務を提供すれば、報酬を頂けますが、事業所得は、製品等を提供・納品しなければ、報酬を頂けません。
給与所得も事業所得も所得税率は変わりません。
ご回答いただきまことにありがとうございます。
給与所得でもかかった経費は申請できるのでしょうか?
本投稿は、2018年12月16日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。