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事業所得と給与所得について

給与所得と事業所得の違いについて教えてください。

2018年、業務委託を受け、一括で報酬を受け取りました。
その中から経費として、必要費用を使いながら業務をしてきました。支払い主は源泉徴収を行なっていません。

確定申告では、こちらは給与所得ではなく、事業所得としての扱いになりますでしょうか?
給与所得と事業所得で、税率は異なりますでしょうか?

税理士の回答

雇用契約により支払われるものが、給与所得です。時給、日給、月給等
請負契約により支払われるものが、事業所得です。一個作っていくら等
給与所得は、労務を提供すれば、報酬を頂けますが、事業所得は、製品等を提供・納品しなければ、報酬を頂けません。

給与所得も事業所得も所得税率は変わりません。

ご回答いただきまことにありがとうございます。
給与所得でもかかった経費は申請できるのでしょうか?

給与所得は、収入から給与所得控除額と言う概算経費を差し引く事になっています。
給与所得控除額は、給与収入によって変わります。
給与所得控除額の最低額は、65万円になります。

本投稿は、2018年12月16日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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