福利厚生の診療費補助について
勤務している病院の福利厚生で、2親等まで診療費補助を受けることができます。
今年、義父の入院で医療費補助50パーセントを申請し、給与時に支給として診療費補助を受け取りました。そして、受け取った分は、義父に渡しました。
しかし、給与として受け取っているため、私の所得税があがり、税金負担が増え、結果、収入が減りました。これは、仕方のない福利厚生なのでしょうか。申請にて非課税にはならないでしょうか。
税理士の回答

福利厚生の一環として医療費の補助制度があるとの事ですが、診療を受けた従業員に対してのみ補助を行うものであるため、補助額については給与として課税されることになります。
補助額については非課税扱いにすることはできません。
ご回答、ありがとうございます。
専門家にアドバイスをいただけて、有り難く思います。
自分の知識不足のため、回答を拝見して、納得しました。今後の参考にしていきます。
本投稿は、2018年12月19日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。