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前の勤務先より追徴課税を請求されました

H23年から5年任期契約で勤務しH28年に任期満了後、規程に従い支払われた退職金を受け取りました。その際明細と退職所得の源泉徴収票を受け取りました。同じ職場で
新たに4年契約を結び勤務し、H29年に自己都合で退職しました。この際に退職金はありませんでした。
先日この勤務先より「H28に支払った退職金が賞与にあたる」と税務調査で税務署より指摘を受けたため、追徴税額を納付するよう書面が送られてきました。
私は契約に基づき任期期間勤務し、規程に従って支給された退職金受け取っただけですが、追徴課税を受ける過失があったのでしょうか?
また、前職場からの請求に従って追徴課税を支払う義務があるのでしょうか?
税理士先生のご意見聞かせていただければと思いご相談させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

元勤務先は源泉徴収義務者として源泉所得税の税務調査を受けられました。おそらく形式は退職金の形を採っているけれど、実態は雇用・勤務が継続しているとされ、賞与として認定されたというのが事実ではないかと考えます。

この様に取り扱ったのは元勤務先であり、制度設計とその運用の不備により生じたものであり、追徴された源泉所得税は元勤務先が負担すべきものと考えます。対象となった従業員が多かった場合、追徴課税の負担が大きいのでその負担を求めてきたのだと推測します。

以上、ご相談者様の文面と自身の経験から推測して回答いたしました。

藤本先生、ご回答ありがとうございます。
突然の追徴課税の請求で不安でいっぱいで、相談していなければそのまま支払うところでした。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年12月21日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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