[所得税]業務委託を雇う際の税金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 業務委託を雇う際の税金について

業務委託を雇う際の税金について

個人事業をしておりまして、業務委託のスタッフを雇う?事にしました。
美容関係の仕事になりますが、
契約時に売上の50%〜の報酬とし、契約書には記載していないのですが
交通費を一部負担する事にしています。

この場合、売上の50%から所得税分を引いても全く問題ないでしょうか?
また、今回のスタッフが別の会社で雇用されているため出勤日数も少ないので売上自体はそこまでないかと思われます。
私の会社で売上げた50%分から所得税を引き私が納めるという流れでよろしいでしょうか?
また私の方は外注費で対応出来ると知り合いに教えてもらったのですが、それで処理しても問題はないのでしょうか?

もしお時間ありましたら、副業スタッフとは別に、通常で働いた場合の税金の処理の仕方と
私の方の帳簿のつけ方を教えて頂けると幸いです。

税理士の回答

業務委託として、外注でれば、源泉徴収は必要ありません。
雇用契約であれば、給料として、源泉徴収する事になります。

回答頂きありがとうございます。
業務委託であれば、源泉徴収は必要ないのですね。
色々質問して申し訳ないのですが。。
私に入ってくる報酬分は売上として計上すれば問題ないでしょうか?

因みに、業務委託で時間やお休みを拘束され所得税分引かれている知り合いがいるのですが本来そんな契約が可能なのでしょうか?
この場合雇用契約になりますよね?

ご質問者の場合、全体を売上高として、業務委託支払分は、外注費になります。
業務委託は、外注費になると考えます。
時間や休みを拘束される事は、基本的には無いと考えます。

丁寧に教えていただきありがとうございます!
初心者なもので、分かりやすくとても助かりました。

度々初歩的な質問で申し訳ないのですが、
全体の売上から消費税分を引いた売上の報酬と、消費税込みでの報酬ですと
会社側からみて売上以外の違いメリット、デメリットはありますでしょうか?

メリット、デメリットは、特に無いと考えます。

売上の違いのみという事ですね。
参考になりました!ありがとうございます。

本投稿は、2019年01月15日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226