海外不動産にかかる買主地位譲渡による受領金銭 所得税の扱いについて
例年不動産所得申告ありの会社員。
2016年、海外(フィリピン)所在のいわゆるプレビルドのコンドミニアム(2020年夏竣工予定)につき、売買契約書を締結の上売買代金相当額全額(600万円)を現地デベロッパーに支払。
支払時点においては竣工後賃貸による収益確保を予定していたが予定変更。
「竣工を待たず」に2019年春、買主地位(竣工後にデベロッパーからコンドミニアムの引き渡しを受ける権利を含む)の全部を日本国内の第三者に譲渡し、対価(900万円)を受領。
<確認事項>
売買代金相当額(600万円)と買主地位の譲渡対価(900万円)との差額について、該当する所得の種類(不動産の短期譲渡として譲渡所得?一時所得?雑所得?)。
税理士の回答

加門成昭
雑所得に該当するものと考えられます。
理由は、譲渡所得は現実に存する資産を譲渡した場合とされており、現実にコンドミニアムが完成していない以上不動産の譲渡とはいえないでしょう。また、一時所得は対価性を有しないものとされていますので、それには該当していないと考えられます。
お世話になっております。本件ご確認ありがとうございました。承知いたしました。
本投稿は、2019年02月19日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。