給与所得か事業所得か雑所得か?
現在正社員で働いています。友人が起業するにあたり事務全般をやってほしいと依頼されました。
現在の会社は今のところ辞める予定は無いので週末のみ手伝う予定をしています。
手伝う契約方法ですが、当初はアルバイト(給与所得)と考えておりましたが友人は一人でやる(一人親方)のでアルバイトを雇ってしまうと労災適用や労働保険料がかかってきてしまうと思いました。
私一人のために保険料が少額だとしてもかかってしまうのであれば、業務委託として契約し私も週末のみですが個人事業主で登録した方がいいのかな?と思いました。
他に雑所得としての計上もあるみたいなのですが、調べてもよく分かりません。
お手伝いの方法としては、私は自宅で事務作業全般を行い週末に領収書等を友人宅へ取りに行く。それを帰ってから仕訳等する形になります。
友人の事業が軌道に乗れば私も社員としてそちらへ移るつもりでおります。
また事務全般をお手伝いなので確定申告(青色申告)も手伝う予定ですが、代行だと違法だった気がするのですがお手伝いなら問題ないでしょうか?
友人の力になりたいと思っているので何か良き方法があればアドバイスを頂きたく思います。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
回答ありがとうございます。
もう一つお聞きしてもよろしいでしょうか?
経理事務代行で作業は自宅、使うPCやプリンターやネット回線等は全て私のものを持出した場合でも
事業所得には該当しませんか?
宜しくお願い致します。
一般的に、本業であれば事業所得となりますが、副業の場合には、判断が難しい場合が多々あります。
判例によると、
自己の危険と計算において独立して行う業務か
営利性と有償性を有しているか
反復継続して遂行されて営まれているか
社会的地位が客観的に認められているか
が基準となっています。
「参考」
所得税法第27条第1項及び所得税法施行令第63条に規定する「事業」については、その意義自体について一般的な定義規定を置いていないところ、その意味するところは、自己の危険と計算において独立して行う業務であり、営利性・有償性を有し、かつ、反復継続して業務を遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるものであると解される。
そして、ある所得が事業所得に当たるか否かを判断するに当たっては、当該所得が社会通念上「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる営利性、有償性、反復継続性をもった活動によって生じる所得か否かによって判断すべきであり、この場合において「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる活動といえるかどうかは、自己の計算と危険においてする企画遂行性の有無、その者の精神的肉体的労務の投入の有無、人的・物的設備の有無、その者の職業・経験及び社会的地位等を総合的に勘案して判断すべきである。
参照:国税不服裁判所 (平成26年9月1日裁決)
早速のお返事ありがとうございました。やはり厳しいですよね・・・
昨日税務署の課税担当者の方と面談相談の時、給与所得か雑所得かの相談しかできなかったので
質問させて頂きました。
物品代も含めての報酬として貰う事にして、雑所得で副業の間はやっていこうと思います。
ありがとうございました。
最後までご丁寧にお返事頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2019年03月27日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。