リフレッシュ休暇の所得税
通常月44万円の年俸にたいして9,000円弱の所得税ですが、今月は給与と共にプラス、リフレッシュ休暇分51万円が支給され、90,000円の所得税でした。あまりのはね上がりに驚いているのですが、間違いと言うことはないですか?
税理士の回答

中田裕二
51万円は賞与扱いではないですか。
間違いではないと思います。

米森まつ美
51万円が給与とは別に支給されている場合は、臨時的な給与=賞与となります。
月額44万円で、9,000円の源泉所得税ということは、貴方の扶養は3人と推察します。
賞与となった場合、賞与に乗ずべき税率は0%ですので源泉所得税は算出されません。
しかし、今回51万円が、給与と同時に「手当」として支給されましたので「月給」として、9万円の税額が算出されたと推察します。
この取扱いについては特に誤りではありません。
社会保険料の金額が不明ですので、正確さに欠けますが。
給与95万円(44万円+51万円) 扶養3人の場合
75,930 + {(950,000-860,000)×23.483%} =97,064円 となります。
※75,930円は、月給860,000円扶養3人の税額です。
なお、貴方の年収が2,000万円以下と推察されますので年末調整で還付になる可能性があります。
詳しくご返答をありがとうございます。納得致しました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
月々の源泉所得税(源泉徴収税額表)は、「毎月変わらない」ことを前提に作成されていますので、驚かれたと思います。
なお、給与の支払者にて「電算処理」の場合は、計算式が別にあり、若干税額が異なりますのでご了解ください。
たびたびありがとうございました。
本投稿は、2019年04月18日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。