一括返済された時、税金はかかるのでしょうか。
8年ほど前に貸した金を一括返済してくれることになったのですが、これには、税金がかかるのでしょうか?
毎年返してもらっていたら利息は税金の対象にはならない金額です。
最初に、元本だけ返してもらって、その後、月々の返済にすればどうなるのでしょうか?
元本分を受け取っても、それに税金がかかるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

髙橋一彦
元金の返済金は貸したお金が返ってきただけなので所得とはならず、税金はかかりません。
なお、受け取った利息については雑所得となりますので、この分は所得税の対象となりますが、金額が高額でなければそんなに税金はかからないと思います。

米森まつ美
元本の返済は、「所得」を構成するものではないため、所得税などの課税の対象とはなりません。(貸付金という資産が現金・預金という資産に代わるだけです)
利息については、受け取ることが確定した金額が課税の対象となるため、仮に分割され支払われても、受け取ることが確定した年の所得になります。
通常、金銭貸借にかかる利息は、貸主が個人の場合「雑所得」となります。(金融等の業務をしていない場合です。)
この雑所得が、年間20万円以下の場合、貸主が「給与所得」のみ又は「年金=雑所得」のみである場合は、申告義務はないため課税とはなりません。
ただし、医療費控除などで還付等を受けるため申告する際には、20万円以下の雑所得も含めて申告することになります。
貸したお金が返済されたとしてもそれは収入ではありませんので税金がかかることはありません。
一方の利息は収入になりますので、原則としては貰うことが確定した時に税金の対象になります。
なお、一括で返済されたときは、返済後は利息の計算対象になる元金がなくなっている状況ですので、返済後の分の利息が発生することはないと思われます。
高橋先生、米森先生、服部先生、お忙しいところ、ご解答いただきまして、ありがとうございました。
利息については、受け取ることができることが確定した年の雑所得というご説明、ありがとうございました。
一括で返済されたときは、返済後は利息の計算対象になる元金がなくなっている状況ですので、返済後の分の利息が発生することはない
これは、元本を一括で返済された後は、仮に、利息の支払いが残っていても、利息に利息に利息は付かないということでしょうか?
よろしくお願いいたします。

米森まつ美
借入金は、完済した時点で「債務(元金)」は消滅していますので、その果実である「利息」も、債務の消滅後には発生しないことになります。
しかし、元本の返済時に、未払の「利息」があった場合は、未払の利息が「新たな借入金」との認識になり、その未払の利息に利息が発生する場合もあります。
俗に言われる「複利」計算です。(サラリーマン金融などには多い計算です。)
複利計算になっているかは、契約内容によりますので、契約を確認されるか、貸主の方に確認されたほうが良いと思われます。

米森まつ美
申し訳ありません
ご質問者が貸主様でしたね
契約内容を確認され、借主様と良く打ち合わせをされますよう、お薦めします。
認識のズレがあると、後日、問題になることがありますので
借入利息は「借入残金」に対して利率を掛けて計算しますので、元本が一括で返済された場合には、その後の利息は発生しなくなります。但し、一括返済される前の利息で未払いになっていたものは消えることはありません。
また、未払いの利息に対して利息が付くことは通常ではないと思われます。
米森先生、服部先生、ご解答いただきましてありがとうございました。
よくわかりました。
本投稿は、2019年04月23日 06時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。