非上場会社の株式役員報酬の所得税取り扱い
非上場会社の役員に就任するにあたり、株式報酬について会社と相談しています。その中で、報酬を受け取る個人の所得税の観点から、どのスキームが最も良いか勉強したく考えています。具体的には、RSUやストックオプション(行使価格1円?)等を想定しておりますが、税務上はどのかたちで受領するのが良いでしょうか。特に、億円単位の税金が発生して、支払う現金が無いのような状況は避けたく思います。理想的には、会社が上場した際の売却時に譲渡益を現金収入と共に認識して、所得税を払うというのが望ましいと思っています。なお、RSUでもstock optionでも、何らかのマイルストーンの達成や時期(勤務期間)に伴って付与されていく(従ってそのような内容は就任時に事前合意)予定です。何卒アドバイスよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

ご相談の件につきまして、貴社様が上場準備企業様ということでしたら、上場を見据え税制適格ストックオプションを導入するのが望ましいかと思います。詳細な状況を存じあげませんので一般論となりますことご了承ください。
ご検討いただいている1円ストックオプションは付与時の株価によりますが、基本的には税制非適格ストックオプションに該当し、行使時(SOを株にする時)に株価-1円を給与課税されます。これに対し税制適格ストックオプションは、行使時に課税はなく、株式売却時にキャピタルゲイン課税されるため比較的、低税率での課税ですみます。設計につきましては、適格要件を満たす範囲内での流動的な設計も可能です。なお、適格要件はかなり細かく、誤った書類を作成した結果、非適格になることもありますので、付与契約書や要項の作成を専門家にお願いしていただいたほうがのぞましいかと思います。
本投稿は、2019年05月20日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。