起業初年度の所得税 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 起業初年度の所得税

起業初年度の所得税

お世話になります。

2018年12月に会社をやめて、2019年1月に開業したのですが、

昨年会社員時代の所得税は2019年3月15日までに収めなければならなかったのでしょうか?

開業が2019年1月なので、確定申告はしていないのですが、
今からでも、税務署に問い合わせてみたらいいでしょうか、、、

税理士の回答

12月退職であれば、年末調整されている場合もあると思います。源泉徴収票を確認されたら良いと思います。
年末調整されてない場合は、確定申告をされたら良いと思います。

開業初年度は何かとやるべきことが多く大変かと思います。

まず、やめられた会社の源泉徴収票に、「年末調整未済」とかかれているようでしたら、2019年3月15日までに申告する必要がありました。

年末調整していても副業等がある場合には申告する必要があります。

一般的には、副業等がないサラリーマンが確定申告するケースとしては、下記のようなケースで、還付金をもらうためにやります。

・医療費
・ふるさと納税
・会社に出し忘れていた保険料控除証明書 など

このような項目がありましたら、期限を過ぎていても更正の請求(還付金を受け取る場合に使う申告書の名前)を提出することによって、還付金を受け取ることができますので、チャレンジしてみてください。

因みに更正の請求ができる年度ですが、5年前までさかのぼれます。

お二方とも貴重なアドバイスをくださり、ありがとうございます。

源泉徴収票を見ると、年末調整済みのようでした。
つまりは、「2018年1~12月の所得税については、給与から源泉徴収されていた
ということで、今から追加で支払う必要はない」という理解で問題ないでしょうか。

そして、今後は、
2019年1~12月の所得については、2020年2~3月にかけて確定申告して、
2020年3月15日までに自分で収めるということでしょうか。

お忙しいなかすみません、
今一度アドバイスいただけたら幸いです。
よろしくお願いします。

再度のご質問拝見しました。
少しでも助けになれば幸いです。

>つまりは、「2018年1~12月の所得税については、給与から源泉徴収されていた
ということで、今から追加で支払う必要はない」という理解で問題ないでしょうか。

 → はい。問題はないです。

>そして、今後は、
2019年1~12月の所得については、2020年2~3月にかけて確定申告して、
2020年3月15日までに自分で収めるということでしょうか。

はい。ご自身で納める場合はそうのようになります。
また振替納税制度というものもありますので、税務署に登録すると、納税に関しては口座より4月20日ごろ振り替えられる制度があります。

振替納税制度について、詳しくは下記国税庁HPをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm

大森様
山中様

お忙しいなかアドバイスくださり、本当にありがとうございます。
大変助かりました。
税務のことは難しく、初めての者にはなかなかつらいのですが、
今後も頑張ってまいります。

本投稿は、2019年05月30日 01時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,736
直近30日 相談数
798
直近30日 税理士回答数
1,482