フリーランスと正社員の収入がある場合の税の金額について
フリーランスと正社員の収入がある場合の税の金額について質問です。
4月までフリーランスとして活動しておりましたが、5月より企業にも正社員として雇用されました。一方でフリーランスとしての活動も引き続き行っています。
そこで質問です。
所得税などの金額はフリーランスとしての報酬と、正社員の給料を合算した値になるのでしょうか?
例えば、会社員で年収500万円、フリーランスでの年収が-100万円(売上から経費を差し引いた金額)の場合、所得税などの収入から算出される税の金額は、500万円ではなく500-100=400万円としての金額になるのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
フリーランスの仕事が給与所得ではなく事業又は雑所得としての収入としての前提で説明します。
① 給与所得金額
会社員の年収500万円の場合、給与所得金額は346万円となります。
※500万円ー給与所得控除額(法定)=346万円給与所得金額
② 事業又は雑所得
収入 - 必要経費 = -100万円事業又は雑所得金額
①+②=合計所得金額
∴ 346万円ー100万円 = 合計所得金額246万円
ただし、「②」が雑所得の場合は、損益通算ができませんので、346万円となります。
この246万円又は346万円から、基礎控除などを差し引いた額に税率を掛けることになります。
※、給与は年末調整で基礎控除などが差し引かれていると思いますので、その場合は、源泉徴収票で記載された額に、医療費控除等があればその金額を含めた「控除金額」を差し引きます。
損益通算に関しての説明は、国税庁のHPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
さっそくのご回答、誠にありがとうございます。
非常にわかりやすく、疑問が解決できました。
私は開業届を税務署に提出して屋号を取得し、青色申告もしているので「事業」という認識です。
取り急ぎお礼申し上げます。

米森まつ美
事業所得の場合、
収入 - 必要経費 - 青色特別控除※(10万円又は65万円)= 事業所得
となります。
青色特別控除は、収入-必要経費 の金額が上限となります。
マイナスの場合は損益通算されますので、給与所得で源泉された所得税が還付される可能性が有ります。
本投稿は、2019年06月15日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。