賞与にかかる所得税について
先日、会社からわずかながら夏季特別一時金が支給されました。
元々ボーナスは支給されない職制(事業所限定社員)なのですが、この一時金は正社員に支払われるボーナスとは別物で、頑張って働いてくれた労に報いる為、事業所限定社員に一律で同じ額を支給するものだそうです。またこの一時金は支給時期が特に決まっておらず年によってバラバラですが、毎年、年に1回だけ支給されていると説明を受けました。
年3回以下で支給されるものは、例えいかなる名称であるかに関わらず、給与でなく賞与となるため、源泉所得税や社会保険、雇用保険はその賞与額に税率を掛けて計算された金額が、直接その賞与から控除されると認識していたので、この一時金もそのように控除された金額が振り込まれるのだと思っていたのですが、実際に振り込まれた額は額面通りで何も控除されていませんでした。
疑問に思い、給与計算を担当する部署に問い合わせたところ、この一時金は賞与ではなく給与に含まれる旨の回答がありました。年3回以下の支給だから給与ではなく賞与ではないのかと再度質問するも、この一時金の支給にあたっては何も計算していないし控除もしていないから、給与として通常の給与と合算して計算をするのだと言われてしまいました。
この一時金を賞与ではなく給与として取り扱うことに問題はないのでしょうか。
また問題がないのであれば、その根拠は何なのでしぃうか。
社会保険、雇用保険のことについてはこちらで質問すべきことではないのかもしれませんが、源泉所得税に関してだけでも教えて頂けたらとても助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
給与なのか賞与なのかの違いは、定期の給与か臨時の給与かと言うことです。その意味においては臨時の給与であることから賞与に該当するでしょう。
そこで、質問者様の会社のように「通常の賞与とは別に一時金を一律に同額を支給する」ような場合、諸控除をしてしまうと社員の手取りが少なくなってしまうためにその恩恵を感じにくくなること、また給与計算実務において改めて賞与計算する手間暇(社会保険、雇用保険、源泉税額等の計算)を省略するために、一旦一律支給をしておいて、翌月の給与計算の中でその一律支給した額を給与額に加算して社会保険、雇用保険や源泉税額等の計算した後、既に支給した一時金を差引して翌月分の給与額を支給するように対応するケースもありますよ。
なお、この対応がされていないと月々の源泉税の徴収もれが指摘されることになり問題ではありますが、最悪年末調整時にこの一時金を加算して年末調整が実行されれば源泉税は精算されることになります。以上、誤解なきようお願い致します。
福田様、ご対応頂きありがとうございます。引き続き質問させて下さい。
給与部署に問い合わせをした際、福田様の説明のような翌月の給与で対応するという話は一切なく、ただ賞与ではなく給与として扱うという回答があったのみでした。
6月20日に一時金が支給された後、6月25日に通常の給与が支給されたのですが、そこから控除されていた雇用保険、所得税の金額は、『「一時金に掛かる雇用保険、所得税」+「通常の給与に掛かる雇用保険、所得税」』ではなく、『「一時金+通常の給与の合計額」に掛かる雇用保険、所得税』となっておりました。
具体的な金額は以下の通りです。
通常の給与(嘱託給+職種給+時間外勤務手当+通勤手当):222775円 一時金:25000円
雇用保険料:743円 所得税:5140円
また社会保険については、基本的に一年間金額が変わらない為、5月の給与の際と同じ金額が控除されていました。
ですが、今年の10月以降の社会保険料を決定する際の標準報酬月額にも、今年の4月から6月の給与としてこの一時金も含まれるのかと給与部署に聞いたところ、含まれると回答がありました。
上記により、全てにおいてこの一時金は賞与ではなく、通勤手当等と同じく給与の一部として認識されている、このまま給与部署の認識が正されなければ年末調整時にも清算されることはないと私は考えているのですが、福田様はどのようにご判断されますでしょうか。
またもし給与部署の認識・対応が誤っていた場合と判断される場合、私から直接給与部署に給与の訂正を依頼したとしても、問い合わせの時と同じく対応して頂けない可能性もあります。
その場合は、間に入って頂くべきは税理士さんなのでしょうか。それとも社会保険労務士さんや労働基準局等なのでしょうか。
お忙しい中お手数をおかけいたしますが、ご回答頂ければ助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
給与計算の方法は、各会社によりいろいろな方法・考え方があります。質問者様は「上記により、全てにおいてこの一時金は賞与ではなく」と非常に「賞与」にこだわっている様に感じられますが、名称としての「給料」なのか「賞与」なのかの違いはあれど大きな括りとしては「給与」には違いなくキチンと計算されていれば、結果はOKだと思います。
さて、具体的には、先程私の回答の中で「一律支給した額を翌月給与に加算して計算した後、既に支給した一時金を差引して」と記載しましたが、これは従業員に対してわかりやすい給与計算の方法又は給与明細の記載方法を表現したものです。質問者様の会社の場合には、一時金と通常給料の合計額に対する雇用保険(743円)や所得税(5140円)を6月25日の通常給料から控除している方法を採用している訳です。すなわち、一時金も加味して計算されています。また、社会保険についても「10月以降の・・標準報酬月額にも、・・含まれると回答がありました」とあります。これらを総合的に考えれば質問者様の会社の場合には、当然に年末調整時にも精算されるものと考えられます。
考え方として、6月20日の一時金は6月25日の通常給料の一時前渡しと考えたらどうでしょうか。
以上、誤解なきようお願い致します。
本投稿は、2019年07月04日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。