家屋と土地の所有者が異なる一戸建て住宅を売却した場合の税負担について
父名義の土地に息子が住宅を建てたのですが、諸般の事情から息子は別に住宅を購入して住んでいます。父は独居老人で、先ごろ施設に入ったので、父の土地とその上の住宅を売却処分しました。土地は50年前に購入、家屋は40年前に建築しました。売却額は土地が1500万円、家屋が350万円で、固定資産税課税上の評価額は土地が1000万円、家屋は200万円です。父と息子それぞれが負担する税はどうなりますか。また、税の控除の多対象になる境界立会にかかる費用、不動産会社への報酬については息子が支払ったので、控除は息子にしてよろしいか。
税理士の回答

加門成昭
土地家屋を売却した場合は、譲渡所得として所得税・住民税の課税対象となります。
税額は、(売却金額-取得費-譲渡費用)× 20.315% で計算します。
ご相談の場合は、土地代金については父の譲渡所得、家屋代金については子の譲渡所得となります。それぞれが税務署に申告と納税が必要となります。
譲渡所得の計算の取得費というのは、土地の場合は購入代金のことです。家屋の場合は建築代金から償却費を控除した残りになりますが、既に40年経過していることから償却済みと考えられ、売却代金350万円の5%である175,000円になります。境界立会い費用は土地に関する譲渡費用ですので、父の方から控除します。仲介料の報酬は、1500対350で割り振った額をそれぞれの譲渡費用とします。以上が譲渡所得と税額計算のあらましです。
なお、固定資産税の評価額は、上記の計算には関係させません。
納得がいく説明だと感じました。ありがとうございます。
本投稿は、2019年07月08日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。