実質所得者課税の原則について
友人名義のアフィリエイトアカウントで利益が出てしまい(今回は2000万利益があったとする)、その利益は友人の銀行口座に振り込まれたとします。
そのアフィリエイト事業はすべて私が行なっており、友人から私の口座にその利益の2000万円を振り込んでもらい、私がその2000万円の所得税を納めるのは可能でしょうか?
また国税が来た場合に問題とされるとすればどのような点がありますか?
税理士の回答
本投稿は、2019年07月09日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。