[所得税]実質所得者課税の原則について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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実質所得者課税の原則について

友人名義のアフィリエイトアカウントで利益が出てしまい(今回は2000万利益があったとする)、その利益は友人の銀行口座に振り込まれたとします。
そのアフィリエイト事業はすべて私が行なっており、友人から私の口座にその利益の2000万円を振り込んでもらい、私がその2000万円の所得税を納めるのは可能でしょうか?

また国税が来た場合に問題とされるとすればどのような点がありますか?

税理士の回答

実質的にご質問者が事業を営んでいれば、ご質問者の所得として、確定申告されたら良いと思います。
単なる借名口座と説明されたら良いと思います。

アフィリエイトの業務を相談者様の責任と危険において行っており、かつ、その実態がある場合には、その利益は相談者様に帰属するものであり、その利益に関しては相談者様が申告納税するものと考えます。

国税が調査にきたときは今までの仕事内容が分かるものと、その仕事に関連する諸費用の支払い等を提示して、なぜこのような形になったのかを丁寧に説明することが必要になります。

本投稿は、2019年07月09日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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