借地権設定?の土地売却
個人所有の土地を自社に賃貸しています。建物は会社名義です。無償返還の届出を出しているので、借地権はないとの認識です。(土地は相続で取得しました)
このたび、土地を会社に売却予定です。価額は鑑定士さんに評価してもらった金額を予定していますが、借地権があるので半額での取引になるとの指摘を受けました。
①無償返還の届出を出しているのに借地権を考慮しますか。
②半額で売却した場合、低すぎるとの指摘(低額譲渡?)がありますか。
③評価額で売却すると、高すぎるとの指摘はありますか。
④実際にどの価額で売却すべきで、どんな課税関係がありますか。
混乱してしまっています。宜しくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
無償返還の届をしていると、法人の借地権の経済的価値はゼロだそうです。
鑑定士さんの評価額100%で売るのがいいと思います。
早速のご回答ありがとうございます。私としては、評価額で売却して所得税を支払う認識で
大丈夫ということですね。

加門成昭
① 無償返還の届出書を提出している場合には、借地権の設定があったとしても税務上は借地人に借地の権利はないものとする取り扱われます。
② 上記のことから、時価の半額で譲渡した場合には、法人側に時価との差額について受贈益が認定されることになります。
③ 評価額が時価相当であれば、そのような指摘はないでしょう。
④ 時価額で取引されるのであれば、取引額に沿った課税となるだけであり、他に特別の課税関係が生じることは考えにくいでしょう。低額又は高額の時価と異なる価額で取引した場合には、受贈益認定課税、寄付金認定、みなし譲渡課税、一時所得課税など実態に応じた課税関係が生じることになります。

安島秀樹
加門税理士も同じ意見のようです。
安心して進めてください。
安島先生、加門先生、わかりやすいご説明ありがとうございます!!
安心して進めていきたいと思います。
本投稿は、2019年07月09日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。