3月からフリーランスとして働いてますがやっておくべきこと
3月まで契約社員として働いて4月から個人事業主になりました。
今は無休で働いていて年収でいくと500万前後になると思います。
個人事業主になって特に手続き等は行っていないのですが所得税等怖いです…
一応領収書は4月から貯めています。
➀今から何かやっておくべきことはありますか?
②開業届を出してないのですがメリットデメリット等教えてください!
③国民保険に入ってないのですが入るべきでしょうか?
税について何もわからないのでお応えしていただくと助かります…
税理士の回答
①今年分は白色申告ということになりますが、来年からは青色申告を検討されるとよろしいかと考えます。税務署に青色申告の承認申請書と提出します。その際に、無料の記帳指導なども紹介を受けることができますのでご検討ください
②開業届の未提出については罰則などのペナルティはありません。
③健康保険には加入する義務があります。自治体の国民健康保険か、お仕事の種類によっては業界の健康保険組合などがありますので調べてみてください
➀今から何かやっておくべきことはありますか?
まずはお金の管理です。
確定申告をするためには、売上・経費・利益を把握する必要があります。
事業用と生活用を区別して管理してください。
②開業届を出してないのですがメリットデメリット等教えてください!
「個人事業の開始・廃止届出書」を提出しましょう。
また、「青色申告承認申請書」も提出することにより、節税効果が高まります。
提出期限は、事業開始後2か月以内です。
③国民保険に入ってないのですが入るべきでしょうか?
入りましょう。

米森まつ美
1 帳簿付けをされることをお勧めします。
税務署に、開業届出書の提出時になどで「記帳指導」について問い合わせると、税理士会や青色申告会で行っている「記帳指導」の話が聞けると思います。
最低でも、現金出納帳は付けておられる方が良いと思います。
Excelなどを活用した集計表でもいいので、作成することをお勧めします。
集計に基づき、申告書作成時の「収支内訳明細書」や「青色申告決算書」を作成することになります。
現在は、無料の会計ソフトもありますので、それらを活用されるのもよろしいかと思います。
2 開業届出書の提出がある場合は、申告時期に「申告書の用紙」が送られてきたり、税法などの改正があった時には、お知らせなどが送られてきます。 ペナルティは特になりません。
3 なんらかの「健康保険」には加入する必要があります。
無保険の場合、けがや病気の時に、10割の診療費を支払わなければならないなどの不利益が生じます。
4 その他
青色申告は、事業を開始した年の場合は、事業を開始した時から2か月以内に「青色承認申請書」を提出した場合受けられましたが、貴方の場合は4月開業とのことでしたので、既に今年からの申請は間に合わなかったお思います。
翌年以降の適用を検討される場合、その年の3月15日までに提出する必要があります。(令和2年分なら令和2年3月15日まで)
青色申告は、一定水準の帳簿などの記帳を行いと正しい申告をする人に対して、有利な取扱いができる制度となります。
特に青色申告の場合、65万円又は10万円の青色申告特別控除額が、所得金額から控除されるメリットがあります。
白色申告の場合であっても、基本的な資料は保管しないといけませんし、帳簿も何らかの形でつけられた方が、正しい所得金額=申告ができることになります。
青色申告制度の概要について、下記のサイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
参考に収支内訳書の様式を添付します。
これを、申告時に作成しないといけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/h28/07.pdf
こちらは、青色申告決算書になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/h28/10.pdf
その他様式は、こちらで確認してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/02.htm
本投稿は、2019年08月02日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。