相続した家に親戚を無償で住まわせた場合に税金は掛かりますか。
母親の持ち家に、母親と母親の弟が2人で住んでいます。
母親が他界後相続した後、私がそれを相続するのですが、
母親の弟に無償で貸与をした場合、何某の税金はどうなりますか。
また、固定資産税は母親の話によると土地建物で現時点で6万円程度ですが、
所有者が変わっても税額は同じでしょうか。
尚、私は主人と別の場所に自分たちの所有する家を持って居るので、別荘扱いになるので税額が変わるのではないかと知人に言われて不安に思っています。
税理士の回答
お母様の不動産を相続されて、その後、叔父さんに有償で貸与した場合には所得税等の問題が生じますが、無償で貸与した場合にはそこに税金がかかることはないと考えます。
また、その不動産が住宅として利用されていれば、固定資産税は従来通り住宅用地としての特例が適用されるものと考えます。

加門成昭
相続した土地建物を叔父様の居住用に無償で貸与したとしても、相談者と叔父様のいずれにも贈与税や所得税がかかることはないでしょう。
固定資産税についてですが、小規模住宅用地の特例が適用されなくなることを懸念しているものと思われますが、叔父様の住宅として使用されるとのことですから、相続前と同じく特例適用が継続され、課税に大きな変化はないものと考えられます。
ご親切に教えていただきましてありがとうございました。
どちらもベストアンサーとしたいのですが、それは出来ないようですので、
先着での判断と致しますこと、ご了承をお願いします。
本投稿は、2019年08月13日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。