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バイトで所得税が引かれていない場合の申告について

現在、二つのアルバイトを掛け持ちしています。
A社での収入は月3万円ほどで、所得税が引かれています。
B社での収入は月9~12万円で、所得税が引かれておらず、働いた時給分がそのまま振り込まれています。
なぜ引かれていないのか、よくわからず放置していました。
しかし今月結婚することになり、夫の扶養に入る関係で所得を申告?しなければならず、所得税が引かれていないB社の収入はどうしたらいいのか・・・と思い相談させていただきました。
難しいことはわからないので、どこに何を提出する必要があるのか、簡潔に教えていただけると助かります。

税理士の回答

来年の1~2月くらいにA社・B社から源泉徴収票(本年度の支給額、源泉所得税額等の記載がされた書類)が届くので、その両社の源泉徴収票をもとに確定申告する必要があります。どういう事情でB社が所得税を天引きしていないのかわかりませんが、源泉徴収義務はB社にあるので、相談者様は源泉徴収票に基づき確定申告されれば所得の証明にもなりますし、特に問題が生じるとは思われません。

来年の1~2月くらいにA社・B社から源泉徴収票(本年度の支給額、源泉所得税額等の記載がされた書類)が届くので、その両社の源泉徴収票をもとに確定申告する必要があります。どういう事情でB社が所得税を天引きしていないのかわかりませんが、源泉徴収義務はB社にあるので、相談者様は源泉徴収票に基づき確定申告されれば所得の証明にもなりますし、特に問題が生じるとは思われません。

1.B社においては、毎月の収入から判断して所得税が控除されるべきだと思います。そして、扶養控除等申告書を提出すれば年末調整がされるべきです。なぜ所得税を控除していないのか確認されることをお勧めします。A社には扶養控除等申告書は提出できないため乙蘭での所得税の控除になっていると思います。
2.扶養の判断のための年収はA社とB社の合計になり、年収が103万円をこえる見込かどうかで判断されます。所得税が控除されているかどうかは影響しません。ご主人の会社に扶養控除等申告書を再提出することになります。
3.2社の源泉徴収票をもとに来年確定申告を行い所得税の精算をする必要があります。

ニュアンスのあるお話ですね。
問題が起きるかとしなければいけないかという事は別問題ですが
まずはあるべきでお話します。

2か所以上からお給料をもらっている方は、原則として翌年の3月15日までに
確定申告をしなくてはなりません。

では、源泉所得税とは何でしょうか?
これは、毎月ちょっとずつ年間で必要な税金を前払いしているイメージです。
普通の人が全員確定申告をして計算するのは大変なので
会社がきっとこのくらいの税金は必要だろうという金額を計算し
国に本人に代わって前払いしておいてくれるものです。

なので確定申告をして所得税を計算した後に
源泉所得税の金額を記載する欄があり、そこの源泉所得税の金額を
記載して、所得税から源泉所得税(前払い)を引いた金額を納付する
ことになります。

B社は源泉を取っていないので、あなたの手取りは多かったと思います。
つまり、税金の前払いはできていないという事になりますね。
なので確定申告の時に払う税額が源泉を取られている場合に比べて
少し多くなる(前払いしてないから)ことになりますが、
あなたとしては損をしているわけではありません。

普通に確定申告していただければ問題ないかと思います。

後は具体的なお話になると思うので、お近くの税理士さんにご相談ください笑

本投稿は、2019年08月19日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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