保険契約内容を変更(減額)した場合の課税
国税庁タックスアンサーNo.1755 Q2に、
一時払いの終身保険を減額した場合、減額した保険金額に対応する精算金が支払われます。保険料負担者と精算金の受け取る者が同一人の場合、この精算金は一時所得に該当することとなると思いますが、一時所得の総収入金額から控除する「その収入を得るために支出した金額」はどのように計算するのでしょうか。
A2 一時所得は臨時・偶発的な所得であることから、既払保険料の金額に達するまでの精算金については、その同額を「その収入を得るために支出した金額」とするのが相当であって、一時所得の収入金額=支出金額となり、所得は発生しません。
とあります。このように減額した後に残ったものを年金受取した場合ですが、
必要経費=年金の収入金額×(保険料又は掛金の総額÷年金の支払総額又は支払総額の見込み額)
の式の『保険料又は掛金の総額』は上記の『支出金額』を一時払い保険料から引いた金額で良いでしょうか。
(一時所得は臨時・偶発的な所得であることから、支出金額を一時払い保険料から引くとありますが、雑所得は偶発的ではないので・・。)
例えば、一時払い保険料1000万円で、500万円を減額し550万円受取した後に年金受取した場合、『保険料又は掛金の総額』は500万円でなく450万円でしょうか。
税理士の回答

天尾信之
相談者様 税理士の天尾です。
年金保険の掛け金は年金受け取りがスタートすれば
支払い源泉に記載されます。
お尋ねの内容は保険会社さんに聞かれる方が良いと思います。
本投稿は、2019年08月23日 03時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。