個人事業主の事業分・個人分の借入金の債務免除益の処理について
個人事業主をやっています。3年前は売上もあったのですが、2年前から無収入の状態で、1年前に給与所得者の小規模個人再生を申請して、本年受理されました。
(1年前に再生を受けるために給与所得者となり、現在も給与所得者であり、個人事業は開店休業状態です)
また、青色申告で3年間の損失累計が900万ほどあり、債務免除益は1400万ほどです。
債務免除益の内訳が、
個人事業で直接借りていた金額が200万円
その他個人でローン(クレジットカードの未払いも含む)が1200万ほどなのですが、これらはどのように処理すればいいのでしょうか?
個人的には、200万の債務免除益を計上して、個人の債務免除益1200万を一時所得とすれば課税はされないようにも考えているのですが、2年前から売上ゼロの状態でしたので個人の借り入れ=事業の借り入れとなり、1400万円全額を事業所得の債務免除益とすると多額の税金を持っていかれるのではないかと危惧しております。
その場合、別の投稿で見た債務免除益の特例?なるものを適用した方がいいのか判断に困っています。
まとめますと
①債務免除を受けた1400万について、事業所得に200万の債務免除益、1200万の一時所得とすることは可能でしょうか?
あるいは
②借り入れの全てについて債務免除益の特例?(別の質問でみました)を適用できるのでしょうか?
損失の繰越900万と本年分の事業損失100万もあるため①が可能なら①にした方が有利なように感じています。
どちらがリスクが少ないものでしょうか?
あるいはそもそも考え方がズレているようでしたらご指摘ください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
所得税法44条の2第1項により、事業に関係しない借入金の再生計画認可の決定による債務免除は総収入金額に算入しない、とされていますので1,200万円の債務免除益に所得税は課税されないものと思います。
同条第2項第2号で、事業所得を生ずべき事業に係る債務の免除を受けた場合、当該免除を受けた日の属する年分の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は上記第1項の規定は適用しない、とされていますので、200万の債務免除益は計上することになりますが、損失1,000万円で相殺され実質的に所得税課税は生じないことととなります。
ご回答いただきましてありがとうございます。
所得税課税生じない件承知しました。
追加でご質問させて頂きたいのですが、
特例を使った場合、(以下を参考にしました)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/140707/pdf/01.pdf
当期の損失(100万)と純損失(900万)の合計(1000万)<債務免除益1400万
なので債務免除益分の課税はなしと解釈しました。
一方で事業ではない通常の債務の免除益1200万を一時所得とした場合
事業の債務免除益200万+一時所得(1200万ー50万)/2=575万が所得(200+575=775万)となるので
当期の損失(100万)と純損失(900万)の合計(1000万)-775万で225万が給与所得と損益通算できるのではないかと考えました。
債務免除益が発生したら無条件で特例を適用するのか、ある程度有利不利を判断してこちらで事業とは関係ない債務免除益だから一時所得(雑所得というものではないですよね??)としたら今年の所得税が少しでも収まるので返済原資が出来て助かるな、と考えました。
ご指導いただけますと非常にありがたいです。
よろしくお願いいたします。
所得税法44条の2第1項は、総収入金額に算入しない、とされており、算入しなくてもよい、ではありませんのでご記載のような有利選択することはできないと思います。
なお、一時所得や雑所得の計算上損失が生じても、その他の所得と損益通算することはできません。
補足させていただきます。
事業に関係のない借入金の債務免除益1200万円を一時所得にすれば、ご質問者様の課税所得は増えてしましますが、所得税法上はこの1200万円は総収入金額に算入しないとされていますので、後者の方がご質問者様の所得税負担は少なくなる筈です。
本投稿は、2019年08月27日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。