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相続したマンションの売却における譲渡所得に対する取得費について

今年伯母から相続した居住用のマンションの売却を検討していまして、譲渡所得が発生すると思われるため税金について調べています。
税金対策として、過去に行ったリフォームなどが取得費として認められるのかご相談にのっていただければ幸いです。
なお相続したマンションは都内で築49年で新築購入です。

・過去に行ったリフォーム
伯母が老人ホームに入った後に、伯母がマンションに戻ってきたときのために床の全面バリアフリー化を行いました。古くなった和室を洋室に変えたりしたので費用は400万円ほどかかっています。

・売却の際に行う可能性のあるリフォーム
マンション売却の仲介業者と売り出し価格の相談で、浴室のリフォームをして売り出すという方法もあると提案されました。
過去のリフォームで壁などは綺麗になっているのですが、設備としてのバスタブや給湯器が古い(見た目も古い)ため改装・交換したうえで売り出す方法もあるとのことです。
また、給湯器の場所が洗面所にあるため、リフォームの際はその移設も同時に行うことを視野に入れています。
費用は100万~150万程度の見積もりです。

・マンション購入金額の取得費について
伯母が新築で購入したマンションの契約書などが紛失したため、概算法をもとに取得費の計算を行ったのですが、実額法を用いた取得費の方が大きくなったためどうにかマンションの購入金額の証明となる書類を探したいと思っています。
(購入に関する書類は不動産会社にも残っておらず、当時の販売チラシの価格を参考に実額法を用いた取得費の計算を行いました)
この場合、どのような書類であれば実額法を用いた取得費として認められるのでしょうか。

以上になります。
なお、被相続人の叔母が老人ホームや病院で4年以上生活していたため、「マイホームを売ったときの特例」や「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」を受けられないと分かっています。

税理士の回答

 まず過去に行ったリフォームでですが、このリフォームに関し、売却まで減価償却をし、未償却残高があれば取得費として引くことができます。
 次に売却時に行うリフォームについては、資産価値を高めることになりますので、譲渡費用として引きことができます。
 また、マンション購入時の購入価格については、実際の価格は分からないが、購入時のチラシがあり、この金額で購入したとしてチラシのコピーを添付すれば、認められる場合がありますので参考にしてください。

本投稿は、2019年08月31日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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