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【至急ご対応頂けますと大変助かります】住宅取得資金の非課税制度が活用できるか

私(夫)が住宅ローンを組んで、住宅を取得します。以下の条件の時、住宅取得資金の非課税枠が活用できるかご教示いただきたく存じます。

・築13年の中古マンションで、70㎡の居住用住宅です。(売主は個人)
・物件価格4680、諸費用320万でトータル5000万円かかるとして、妻のお義父さんから700万の資金提供を受ける予定です。(自己資金300万、住宅ローン4000万)

2019年9月に不動産売買契約、2020年初めにお義父さんからの資金の贈与、2020年の4月に決済、引き渡し&引っ越しの場合、贈与税の非課税制度は700万円使えますでしょうか?

住宅ローンの債務者は私のみですが、資金贈与分は妻名義で所有権の設定を行う予定です。

申し込みが近いため、恐れ入りますが早めにご回答いただけますととても嬉しいです。

どうぞ宜しくお願いいたします。

税理士の回答

住宅取得資金贈与の特例のその他の要件を満たしていれば、ご記載のスケジュールには問題ありませんが、住宅取得資金贈与は住宅の購入対価に充てる必要があり、諸費用に充てることはできませんので、700万円のうち住宅の取得費用に充当した金額を住宅取得信金贈与の特例とし、諸費用に充当した金額(110万円以内)を暦年贈与とすれば700万円全額を非課税とすることができます。
住宅取得資金贈与の特例は以下の国税庁HPのリンクをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

前田様

早速のご回答、大変感謝しております。

諸費用にあてられない件、ご指摘ありがとうございます。気づきませんでした。

追加で恐縮なのですが、できれば住宅取得資金に700万全額を充当するのが綺麗な形かなと考えております。不動産売買契約書に700万円分の持分を妻に持たせるような文言を追記するなどで対応できるものなのでしょうか?

専門外となりますので断定はできませんが、通常、不動産売買契約書に持分の記載はしないと思いますが、記載が出来るのであれば700万円はマンションの取得費に充てられたものと解せると思います。売買契約書については仲介業者にご確認ください。

前田様

度々ご回答、誠に有難うございます。
また、税務以外の相談をぶつけてしまい大変失礼いたしました。

売買契約書まわりにつきまして、不動産業者と打ち合わせさせていただきます。

休日の遅い時間にご対応下さいまして、本当にありがとうございました。

本投稿は、2019年08月31日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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