株式の譲渡所得税納付の際の資料について
3年前に貸金の代物弁済として株券を受領したのを、今般、売却します。
3年前の株券受領時に当事者間で株券の評価をして株価をきちんと合意し、一部弁済として受領しましたが、特に書面は作成しませんでした。
そのため、今回の売却による譲渡所得税算出の証拠資料として、改めて相手と3年前に代物弁済として受領したことの確認書を作成することとし、相手も承諾してくれています。「平成28年〇月〇日に貸金〇〇円の代物弁済として本件株式の所有権を移転したことを確認する」というような書面を取り交わすつもりです。
ただ、正確な日付を双方がおぼえていないのですが、「平成28年に代物弁済として~」という記載だけで日付の特定はないものでも、譲渡所得税納付手続の資料としてが大丈夫でしょうか。「平成28年9月」と月まで特定していれば、日付の特定はなくても大丈夫でしょうか。
税理士の回答

加門成昭
確定申告の際には、明細を記載するだけであり、証拠資料の添付は求められていません。
税務署から、取得価額に関し証拠資料を求められた場合の対応ということになりますが、相談者が上げているものだけでよしとするかは税務署の判断になります。
より確実性をということであれば、債権の発生から代物弁済までの経緯とそのことが分かるもの、会社が株式の名義変更時期を明らかにする書面を発行してくれる場合にはその書面、株式の評価書面などがあったほうがよいでしょう。
ただ、税務署が求めるものを確認してから、揃えることでも良いように思われます。
本投稿は、2019年09月10日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。