通勤定期券の支給について
お世話になります。
通勤定期券を支給している社員がおりますが
その中に、徒歩通勤をしている者が居ることがわかりました。
この場合は、定期券代の支給を止める必要があるのでしょうか。
従業員の賃金としてみなされるため、そのまま支給し続けることが必要でしょうか。
(支給要件には実費相当額を支給としております)
税理士の回答

瀬川浩二
税務上の取り扱いですが、通勤手当が所得税の非課税となるには自転車、自動車その他交通機関を利用する事が前提となっておりますので、徒歩通勤者へ支給する通勤手当は給与課税しなければなりません。
通勤手当の支給をやめる必要があるかどうかは、税務の問題ではなく会社様の社内規定に沿ってご判断して頂き、徒歩通勤者についても距離に応じて通勤手当を支給したとしても課税通勤手当として処理すれば税務上の問題はございません。
以上、ご参考下さい。
本投稿は、2019年09月13日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。