従業員へ銀婚式のお祝い金を支給した場合の所得税について
銀婚式を迎えたものが配偶者と旅行をする場合にお祝い金として10万円を上限として支給しています。
旅行代金が12万だったら10万円支給。
旅行代金が8万だったら8万円支給。(10万以下の場合はその金額)
旅行に行かなければ支給はしていない。
旅行の日程表と旅行会社等に支払った領収書を提出してもらっています。
旅行は1週間以内としています。
この場合は所得税はかかりますか?
税理士の回答

出澤信男
会社の社内規定において、特定の人だけでなく、全従業員に対して一律に適用すると規定しているのであれば、給与課税ではなく福利厚生費として処理できると考えます。
本投稿は、2019年09月25日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。