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年内退職後に配偶者の扶養に入れるでしょうか?

来年の6月末で結婚の為、退職する予定です。
結婚後は配偶者の扶養に入り、扶養から外れない程度にパートをしようと考えています。

1月~6月末までの収入がおおよそ130万円となると思います。

配偶者の扶養に入れるかは退職後の所得見込みで判断されると聞きましたが、あまりよく分かりませんでした。

そこで、7月~翌年7月までの間のパートの所得が103万円(130万)以下であれば、配偶者の扶養に入れるということでしょうか?

1月~6月で130万円の所得があるのでもう扶養には入れないのでしょうか?

税理士の回答

扶養には税金に関する扶養と社会保険に関する扶養があります。
まず、税金の扶養に関しては、1/1~12/31の所得金額によって判定しますので、来年は扶養(配偶者控除)の対象からは外れると思われます。
ただし、金額によっては配偶者特別控除の対象になる可能性はあります。

次に社会保険の扶養に関しては、退職時からの年収見込み金額で判定しますので、退職時以降の年収見込み(7月~翌年6月)が130万円以下であれば、ご主人の扶養に入れると思われます。
詳しくは日本年金事務所にお問い合わせください。

本投稿は、2019年09月28日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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