和解金の所得について
今年、出向していた米国法人での解雇訴訟で和解が成立し、和解金が振り込まれることとなりました。
先方は退職金として所得税を控除するとのことですが、和解金であれば所得税が課されないのでは?とも思っており、ベストな方法があれば教えて頂きたいです。
また、こちらは来年の確定申告で申告すれば問題ないですか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

本田文利
裁判での和解金ですが内容によります。和解金が退職金としてなのか、精神的ダメージのものなのか。ということです。
相手の会社が退職金としていることを考えるとその内容での和解金ではないでしょうか。そこは確認する必要があります。
現在日本に居住であれば確定申告が必要です。その際、相手から渡される明細書等を持参してください。外国税額控除の計算もできると思います。
本投稿は、2019年10月08日 07時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。