業務で使用しているパソコンは少額重要資産に該当するのか?
個人事業でWEBサイトを作り、自分で開発・設計した製品の設計図を販売しています。
不要になった少額のパソコン部品(10万円未満)を売却するのですが、この場合、少額重要資産の売却として50万円の譲渡所得控除を受けることが出来るのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

取得価額が10万円未満である減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)を譲渡したときの譲渡益は、事業所得又は雑所得となります
なお、()内の「その者の業務の性質上基本的に重要なもの」とは、製品の製造、農産物の生産、商品の販売、役務の提供等その者の目的とする業務の遂行上直接必要な減価償却資産で当該業務の遂行上欠くことのできないものをいい(33-1の2:少額重要資産)、少額重要資産に該当する場合、資産の譲渡益は譲渡所得となります。
ご質問の内容から判断すると、PCがないと製品の設計図の作成は不可能と思われますので、少額重要資産に該当する可能性が高いと判断します。
なお、譲渡益の合計額が50万円以下のときは、その金額までしか譲渡所得控除はできません。具体的には、10万円の中古PCの譲渡益を3万円とすると、3万円までしか控除できない点にご留意ください。
ご回答ありがとうございます。
50万円の件は言葉不足でした。田中さんの言う通り、譲渡益に対してのみ控除できる旨、認識しております。
また、最終的には税務署の判断になるかと思いますが、十分に反論の根拠になりうるという事も分かりました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月19日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。