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転職時の前職最終月の所得税について

転職時の前職最終月分の所得税の扱いにいてお伺いします。

2019/9/30に前職を退職し、間を空けずに2019/10/1から新しい職場に転職しました。
前職に就業していた9月分の給与が10月に支給されたのですが、所得税がかなり多く引かれていました。
前職に確認したところ、9月末に退職しているため前職からの納税ではなくなり、10月からは新しい会社に所属しているため10月に支払われる分は副業(乙蘭)扱いになると説明がありました。
このように、実際には2重に働いているわけではないのに転職時に副業扱いの所得税が引かれるものなのでしょうか?
また、その場合新しい会社で源泉徴収票を提出して年末調整をすれば副業扱いとなっていた分の所得税を甲欄として処理し直して還付されるものなのでしょうか?

ご教授よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.9月分の給料が9月に支給されていれば、甲蘭扱いになります。しかし、9月分の給料が10月に支給された場合は、扶養控除等申告書が新しい会社に提出されていますので、乙蘭扱いになると思います。
2.前職の源泉徴収票が9月支給までの分(甲蘭)と、10月に支給された分(乙蘭)との2つで発行されれば、前職の甲蘭については、新しい会社で年末調整はできると思います。しかし、乙蘭の分については確定申告が必要になると思います。最終的には、確定申告において所得税が精算(還付)されると思います。

ご回答ありがとうございます。
乙蘭扱いとなるということで理解しました。
甲欄分、乙蘭分それぞれ源泉徴収票が発行されているので年末調整と確定申告をしたいと思います。

本投稿は、2019年10月28日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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